「外国人人材」を社員として採用するメリットとは?

2020年04月01日
人事のネタ帳採用のお悩み解決コラム

採用活動を行う中で「外国人」が応募してくることもあります。
実は、外国人を社員として採用することにはさまざまなメリットがあるのです。
そこで、外国人人材を社員として採用することのメリット・デメリットについて解説します。

外国人を採用するメリット

外国人を採用することで、「社内に新しい風を送り込むことができる」というメリットがあります。
考えが固着してマンネリ化した社内の雰囲気に新鮮な刺激を与えることで、既存社員の就労意識を高めて新たなアイデアを創出するきっかけとなるのです。
また、「グローバル化のための足掛かりにできる」というメリットもあります。
現代において企業の成長には海外進出は避けて通れない道となっており、特に進出予定の国の出身者を社員として雇い入れることで現地の言語や文化などを他の社員にレクチャーする役割を果たしてくれるでしょう。
さらに、日本人に限定して採用活動をする場合と比較して、外国人労働者の採用を視野に入れることで「若い人材を確保できるチャンスが増える」というメリットもあります。
このように、外国人を社員として採用することで、採用戦略はさらに選択肢と柔軟性を確保することができ、優秀な人材を採用する可能性を増やしてくれるのです。

外国人を採用するデメリット

外国人を社員として採用するにあたっては、いくつかデメリットがあることも理解しておく必要があります。
まず「日本とは異なる文化や慣習である」ことです。
どこの出身かにもよりますが、日本とは異なる文化や慣習の中で生活していた外国人は、採用時に日本の文化や慣習、価値観に慣れていない可能性があります。
日本人相手であれば当然のように通用するコミュニケーションであっても、外国人社員には通用しない可能性がある点に注意が必要です。
次に「就労資格」に関する注意も必要になります。
外国人を社員として採用するにあたっては「就労ビザ」を取得する必要があるのですが、職種や業種などの条件によっては就労ビザを取得できない可能性があるのです。
また、就労ビザの取得には申請方法によっては数か月の期間を要するケースもあります。

外国人を採用するためには?

外国人労働者を採用するにあたっては、厚生労働省の「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に従う必要があります。
例えば、外国人労働者を10人以上採用するにあたっては「人事課長等を雇用労務責任者として選任すること」と定められています。
その他にも数多くの措置等について決められていますので、外国人を採用するにあたってはきちんと確認し、内容を遵守してください。

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